法人保証制度
任意後見制度などを活用した法人保証制度について
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ご入居
入居前の諸手続きを行います。下記について、法人と契約した上でご入居していただきます。
①保証委託等引受契約
②任意後見契約(公正証書)
③死後事務委任契約 -
継続的見守り(お元気な状態)
お元気なうちから定期的な面談を行い、本人が希望する人生設計について確認します。
確認した内容に沿った財産管理ができるよう将来に備えていきます。 -
任意後見(判断能力が低下した状態)
判断能力が低下した後の財産管理業務などの後見事務を行います。下記は任意後見契約の主な項目例になります。
- 財産の管理、保存、処分などに関する事項
- 定期的な収入の受領及び費用の支払いに関する事項
- 介護サービス利用規約などの福祉サービスに関する事項
- 入退院手続きなど医療に関する事項
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死後事務(ご逝去)
ご逝去後の財産管理などの事務を行います。下記は死後事務委任契約の主な項目例になります。
- 通夜、告別式、納骨、葬儀などに関する事務
- 永代供養に関する事務
- 老人ホーム入居返還金の受領に関する事務
- 別途契約した任意後見契約の未処理事務
- 行政官庁などへの各種届出事務
- 遺品及び居室の整理に関する事務
法定後見制度と任意後見制度の仕組み
法定後見制度(後見、保佐、補助)
認知症などにより判断状態が不十分な状態になってから家庭裁判所が後見人を選定します。
家庭裁判所への申し立ては、本人・配偶者・四親等内の親族が行いますが、身寄りの方がいない場合には、市区町村が行います。
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メリット
後見が必要になってからの利用なので,費用がかかる期間が短くて済みます。
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デメリット
後見を必要とする時期の見極めが困難で、親族がいない場合、見ず知らずの他人が後見人となります。
また、自分の意思とは異なる判断がなされる場合があります。
任意後見制度
お元気なうちに後見人となる方(後見人予定者)と任意後見契約を結んでおきます。自分の将来を後見人予定者とじっくり話し合い、人生設計や遺産処分などを自らの意思で決めていきます。
判断能力が低下した後、後見人予定者が家庭裁判所に申し立てを行い、後見人を監督する監督人が選定され、後見業務が開始されます。
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メリット
信頼できる方と自らの意思で後見契約を結ぶことが可能です。将来の人生設計を自らの意思で決めておくことができます。
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デメリット
お元気なうちから費用が発生することがあります。