広島県住宅供給公社の介護付有料老人ホーム サニーコート広島

サニーコート広島

各種制度

法人保証制度

任意後見制度などを活用した法人保証制度について

サニーコート広島では、ご入居に際し、身元引受人を兼ねた保証人を立てていただく必要がありますが、「親族がいない」、あるいは「親族はいるが疎遠で保証人になってもらうのは難しい」といった入居希望者には、法人による保証をお勧めしています。法人を保証人とするためには、次の諸手続きが必要になります。

詳しくはコチラ

早期入居支援制度

入居を希望される方が、入居申込みから6か月以内に入居される場合は、広島県住宅供給公社が100%出資する子会社である株式会社広島県住宅管理センターを通じて次の支援を受けることができます。
なお、経費支援については、お支払いいただく一時金(入居金及び介護費用)の1%(1万円未満は切り捨て)を上限とします。
詳しくはご相談ください。
※申込期限を「令和6年3月31日」までとします。「令和6年4月1日」以降の申込については、この制度は、ご利用いただけません。

  1. 01
    早期入居支援制度01

    入居希望者が所有する墓石の撤去など(墓じまい)のための専門業者の手配及びこれに要する経費

  2. 02
    早期入居支援制度02

    入居希望者が所有する仏壇、家具などの財産の処分・保管のための専門業者の手配及びこれに要する経費

  3. 03
    早期入居支援制度03

    入居希望者が飼育するペットの里親探しのお世話及びこれに要する経費

  4. 04
    早期入居支援制度04

    入居希望者がサニーコート広島に入居する際の引越し業者の手配及び家具調達などの手配並びにこれらに要する経費

追加入居制度追加入居制度

  • 当初お1人で入居され、その後もうお1人が同居者として追加入居できる制度です。
  • 当初お2人で入居され、その後お1人になられた場合でも、別の方お1人を同居者として追加入居するこができます。
    広島県住宅供給公社の審査・承諾を経て、年齢区分に応じた差額入居金、介護費用をお支払いいただく必要があります。
  • 追加で入居できる方は、入居契約者の配偶者または三親等以内の血族もしくは一親等の姻族の方で、原則、満65歳以上の方に限ります。
    なお、追加入居の申込は、入居契約者の入居指定の日から起算して当初契約時に決定された償却期間の二分の一を超えない期間内で1回に限ります。
  • 上記以外の追加入居をされる場合には、追加契約制度は適用になりませんので、新たに1居室をご契約いただくこととなります。

同居人制度同居人制度

  • 入居者が病気などで介護や生活の世話が必要となった場合、同居人を置くことができます。但し、事前に承諾が必要です。
  • 同居人は1名を限度とし、原則として3か月以上の同居はできません。滞在は専用居室のみとし、ゲストルームは使用できません。
    なお、ご家族、ご親戚、ご友人などが訪問なさって専用居室室内に宿泊いただくことはできますが、宿泊日数に制限があります。
    1か月以上の長期滞在になる場合は、同居人の適用を受けることになります。
  • 同居人は施設の利用、食事サービスを受けられます。ただし、管理運営費を別途負担していただきます。

クーリングオフ制度クーリングオフ制度

  • ご入居後の生活に馴染めない方や、諸事情により入居契約を解除される方のために、入居後90日以内であれば、居住期間中の日数に応じた家賃相当額、管理運営費及び食費などの負担のみで、入居契約を解除することができます。
    介護費用は全額お返しします。在居期間中の管理運営費は、日割り計算によりお支払いいただきます。
    食費などについては、別途負担していただきます。
  • 在居期間中の家賃相当額の算定は次のとおりとなります。(算出額に千円未満の端数が生じる場合は千円に切り上げます。)

算定

在居期間中の
家賃相当額

1か月分の家賃相当額

÷

30日

×

在居日数

【例】入居金2,850万円(償却期間16年)の契約で、70日在居されて退去された場合

在居期間中の
家賃相当額

118,750円

÷

30日

×

70日

278,000円

返還金制度

  • ご入居後、償却期間内(年齢区分ごとに異なります)に亡くなられるか、又は退去される場合、入居金及び介護費用について在居日数に応じて未償却部分を返還します。
    ただし、償却期間を超えて引き続き居住される場合に備えてお支払いただく金額(入居金の20%相当分)は返還対象外となります。
  • 2人入居の場合において、お1人が償却期間内に亡くなられるか、または退去され、かつ、他のお1人が権利を承継して居住し続けられる場合、差額入居金及び亡くなられるか、または退去された方の介護費用について、在居日数に応じて返還対象の未償却部分を返還します。
  • 返還金は次の計算式により返還します。(入居金返還金、介護費用返還金の各算出額に千円未満の端数が生じる場合は千円に切り上げます。)

】入居者のみの場合

入居金返還金

入居金にかかる1か月の家賃相当額×死亡または退去した月の翌月から償却期間までの残月数+死亡または退去した月(※)の残日数÷死亡または退去した月の全日数

※月は30日計算による

介護費用返還金

1か月の介護費用(税込)×死亡または退去した月の翌月から償却期間までの残月数+死亡または退去した月(※)の残日数÷死亡または退去した月の全日数

※月は30日計算による

】入居者2名で、どちらか1名が亡くなられるか、または退去される場合

差額入居金返還金

差額入居金にかかる1か月の家賃相当額×死亡または退去した月の翌月から償却期間までの残月数+死亡または退去した月(※)の残日数÷死亡または退去した月の全日数

※月は30日計算による

介護費用返還金

死亡または退去した者の1か月の介護費用(税込)×死亡または退去した月の翌月から償却期間までの残月数+死亡または退去した月(※)の残日数÷死亡または退去した月の全日数

※月は30日計算による

】入居者2名(AとB)で、2名が同時に亡くなられるか、または退去される場合

Aについて【】を、Bについて【】を適用します。