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買戻特約登記の
抹消手続きについて

広島県住宅供給公社から
土地・建物を購入された
皆様へ



   不動産登記法の改正に伴い,令和5年4月1日以降,売買契約の日から10年を経過したものについては,土地所有者(登記権利者)が単独で買戻特約登記の抹消手続きができるようになりました(当公社への申請,連絡は不要です)。
なお,売買契約の日から10年を経過していない場合は当公社までご連絡ください。
 


当公社から購入された土地及び建物には,買戻特約登記が付されています。
買戻しの期間を経過すると,その買戻権の効力は消滅しますが,法務局に申請しなければ買戻特約登記は抹消されません。
買戻特約登記の抹消を希望される場合は,当公社から抹消に必要な書類を交付しますので,次の書類により申請してください。

なお,当公社では抹消手続きは行いませんので,具体的な抹消手続き方法等については法務局または司法書士にご相談ください。法務局における登記申請手続き及びその費用につきましては,名義人様のご負担となりますので,予めご了承ください。


〇司法書士に手続きを依頼される場合

1買戻特約登記の抹消手続き書類の交付申請書(PDF形式) (WORD形式)
様式をダウンロードし,必要事項を記入の上,提出してください。

2委任状 (所有者分)
所有者から司法書士に登記に関する権限を委任されている内容が確認できる委任状を,提出してください。
なお,共有名義の場合は,共有者全員の委任状が必要となります。

3委任状 (公社分)
司法書士において,当公社から司法書士に登記に関する権限を委任する内容の委任状を作成し,提出してください。
※提出された委任状の内容を確認し,当公社印を押印します。

4登記原因証明情報
司法書士において,登記原因証明情報を作成し,提出してください。
※提出された登記原因証明情報の内容を確認し,当公社印を押印します。

5全部事項証明書
原則として申請日から3ヶ月以内に発行されたもので,コピ-及びオンライン請求により受け取ったものも可。

※登記簿の住所と現住所が異なる場合は,現住所までの転居の経緯が分かる住民票(申請日から3ヶ月以内に発行されたもの。)等,確認できる書類が必要となります。


※申請につきましては,郵送による書類の提出,当公社へ来社の上での書類の提出,いずれもお受けしますが,申請書提出と同時に公社交付書類のお渡しはできませんのでご了承ください。郵送による交付を希望される場合は,申請の際に切手を貼付した返信用封筒も一緒に提出してください。
※委任状・登記原因証明情報の書類交付については,当公社からお客様に書類をお渡しできるまでに数日を要しますので,予めご了承ください。
※所有者に相続等の発生が伴う場合,相続等登記完了後の買戻特約登記の抹消を推奨いたします。相続等登記完了前の場合,相続関係図など相続等に関する全ての書類提出が必要となります。



〇ご本人で手続きをされる場合

1買戻特約登記の抹消手続き書類の交付申請書(PDF形式) (WORD形式)
様式をダウンロードし,必要事項を記入の上,提出してください。
※共有名義の場合は,共有者全員の交付申請書の提出が必要です。

2全部事項証明書
原則として申請日から3ヶ月以内に発行されたもので,コピ-及びオンライン請求により受け取ったものも可。
※所有者が住所を変更されている場合は,登記簿の「登記名義人住所変更」登記が必要です。 詳しくは,法務局等へお尋ねください。
※登記簿が古い住所のままで,当公社へ買戻抹消申請をされる場合は,現住所までの転居の経緯が分かる住民票(申請日から3ヶ月以内に発行されたもの。)等,確認できる書類が必要となります。



※申請につきましては,郵送による書類の提出,当公社へ来社の上での書類の提出,いずれもお受けしますが,申請書提出と同時に公社交付書類のお渡しはできませんのでご了承ください。郵送による交付を希望される場合は,申請の際に切手を貼付した返信用封筒も一緒に提出してください。
※代理権限証書・登記原因証明情報・登記嘱託書の書類作成については,当公社からお客様に作成書類を交付できるまでに数日を要しますので,予めご了承ください。


【お問合せ,提出先】

〒730-0051 
広島市中区大手町二丁目11番15号 
新大手町ビル3階

広島県住宅供給公社 住宅部 
事業推進・分譲販売促進担当

TEL 082-248-2301 FAX 082-243-6721